動物園における高病原性鳥インフルエンザへの対応

朝からショッキングなニュース。

福岡県内の有名な公園内の動物園で、飼育されているハクチョウが鳥インフルエンザに感染してしまった。

簡易検査で陽性高病原性となれば福岡県では、一昨年以来の発生となる。

園内で飼育されている他の鳥たちはどのような措置をとられることになるのであろうか?

鳥インフルエンザは3つに分類されています。

  • 低病原性H5,H7(LPAI)
  • 高病原性H5,H7(HPAI)
  • H5,H7以外の鳥インフルエンザ

低病原性H5,H7型は症状は無症状〜軽度であるが、高病原性に変異する可能性があるため、高病原性と同様に殺処分措置が取られる。それ以外の鳥インフルエンザは全羽殺処分などの処置は免れるようです。

11月20日撮影

農林水産省のホームページに発生した場合の対策要綱が掲載されていました。それによると、鶏やあひるを含む家禽類と、野鳥、そして飼養鳥で対策が異なるようです。養鶏などの場合は「家畜伝染病予防法」に基づき、場内の養鶏の殺処分措置が取られます。

一方で、飼養鳥では、「動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針」として各都道府県知事へ通達されており、これに基づいて対応にあたるようです。 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_32.pdf

基本的には近隣への蔓延防止のため、残念ながら家畜と同様に殺処分となるようです。ただし例外として、希少種などは治療が認められていたり、殺処分措置によって蔓延防止が見込めない場合は、殺処分とはならないこともあるようです。

明日には結果がニュースに出ていると思いますが、H5,H7型で無いことを祈るばかりです。

(先月、現場で撮影)

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